人権は全世界共通の課題であり、国連においては、昭和23年に「世界人権宣言」を採択、さらに昭和41年には、これに法的拘束力を持たせるための「国際人権規約」を制定しております。 。。日本国憲法においては、基本的人権を大きな柱の一つとして、『侵すことのできないもの』であると規定しているところであります。
本市におきましては、平成16年3月に「門真市人権尊重のまちづくり条例」を制定し、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの実現に向けて取組んでいるところであり、条例の理念として『すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところであり、かつ、私たちがともに守り、伸張させていかなければならないものである。』としているところであります。
議員ご指摘の特定団体が在日韓国・朝鮮・中国人のほか外国籍住民の方々に対して行つている行為については、本市条例の理念からしても、差別を助長し、人権を侵書しかねない行為であると危惧するものであり、人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではないと考えるものであります。さらに憂慮すべきは、これらの行為が成長過程にある青少年にも多大なる影響を与えるということであり、市としましては、引き続き市民への教育・啓発の取り組みを積極的に進めることにより、人権に関する教育や啓発を強化するとともに、交流の場を通し、多様な文化、習慣を持つ外国人と日本人との相互理解を促進していく必要があると改めて強く認識するものであります。
市原昌亮
門真市市民部長