日本国憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う
日本国憲法84条 あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする
この憲法84条の規定を課税要件法定主義と呼んでいます。税務調査での課税は必ずしもこの課税要件法定主義を充たしてはいません。つまり本来は課税要件の法律根拠が存在せず、憲法規定上は課税できないものを、調査官達は厳しい調査件数ノルマで無理な課税を行っているものがかなり含まれている訳で、これは課税庁側の更正決定処分で行われる課税ではなく修正申告書の提出といった形で「自主的」に申告を済ませている以上は決して表には出てきません。この事は少なからず良心的な調査官達を自己矛盾で苦しめている事となります。
国税庁は法律よりも「通達」で課税を行う事が一般的です。通達とは、国家行政組織法14条2項により大臣が下級庁に対して発するもので、問題になるのは法律の解釈を大臣または長官が決めてしまう解釈通達です。解釈通達は、例えば国税庁長官が発したものでしたら、国税庁の下級庁である国税局や税務署員は必ずこの解釈に拘束されますが、下級庁の職員以外の一般国民はその解釈に縛られる事はなく自由な租税解釈権を有しています。
通達とは国民に選ばれた国会議員により国会で審議されて可決された法律ではなく、大臣または長官の判断だけで下級庁に指示されるものですから、この解釈で課税を行う事は明らかに課税要件法定主義に反しています。更に通達でもなく解説書の一文を根拠にしたり、或いは過去の前例だけで課税をしたりという乱暴なものも見受けられます。
税務調査について
8 調査官の悩み
税務署員だって楽じゃない
片山会計事務所グループ
http://tax-katayama.d.dooo.jp/3_tyousa1-8/tyousa1-8.html
ただ別項で触れた様に増差所得と調査件数のノルマ消化というのはかなりの大きなストレスを職員に与えているらしく、精神面の病気や自殺者などの数も他の公務員よりは多くなっています。
そんな可哀相な調査官達の現状を紹介します。
調査官も決して少数派ではない
国会議員や有力者、または国税局幹部の親戚とかが絡んできたりして、せっかくの調査が途中で打ち切りさせられたり、また大幅に課税額が減額されて口惜しい思いをしたといった経験はほとんどの調査官が持っていると聞きます。
第一線で働いている調査官ほど税の不公平を実感する者はいないでしょう。
調査官の中にも正義感が強い人達はかなり居り、、この様な各種の問題点が良心的な調査官達を苦しめているという現実もあるということです。
ただやはり最近の若い職員の間には、この様な問題に何の疑問も感じない人達も残念ながらかなりの割合を占めている様です。
これは何と言っても国税当局の指導(思想教育)の影響が大です。
【犯罪的な労務政策の中で行われる思想教育】
労働組合は昭和30年代に国税庁の政策により分裂をさせられており、現在では全国税労働組合という国公労連系の組合と、国税労組という連合系の組合があります。
全国税労働組合の方は現在でも国税庁の強い攻撃に遭って極めて少数の組織となっており、一方の国税労組の方は職員の大多数が加入しています。
この全国税労働組合のホームページを読みますと、当局である国税庁の激しい人事政策の幾つかを知る事ができます。
全国税労働組合ホームページ
全国税労働組合は闘争方針の中に「税制や税務行政にモノ申す」とか「税研集会」といった内容の、如何にも当局側である国税庁から見れば「目の上のたんこぶ」といった内容のものがありますが、一方の国税労組の方は、国税庁の方針には一切文句を言わない逆らわないといった方針の組合ですので、国税庁に取っては実にありがたい組織となっています。
国税庁は全国税労働組合を敵視し、その一方で国税労組には人事面や処遇面で優遇する事で全国税労働組合への加入者を抑え込んでいます。
税務署員が第一線に配属される前に入校する税務大学校で行われていた憲法違反とも言える思想教育や、平成元年に明らかになった国税当局の犯罪的な労務政策、つまり国税局が全職員の思想信条や交友関係等を全て調査した上で、特定の労働組合所属職員、つまり全国税労働組合員に対し昇進等で露骨な差別人事を行ってきたという経過があります。
(全国税労働組合加入者と国税労組加入者との間に明らかな人事差別を行った)
税務署員は思想信条的に国税当局に抑え付けられており、自由に思った事が言えないというのが現状です。
犯罪的な労務政策が何故行われているのかと言えば、やはり国税当局に取っては国税局の方針等に疑問を感じずに忠実に調査を行ってくれる職員、つまり、
「一切文句を言わない職員」
造りが最終目標だからに外なりません。
上記、全国税労働組合では、この様な職員教育を「徴税ロボット造り」と評しており、そんな中では、仮に税務調査のあり方に疑問を持ったとしても、それを職場の中で自分の意見だとして表に出す事はかなり勇気の必要な事ですし困難な事が想定されます。
事実、国税庁の労働組合が分裂させられたのは、国民と国税庁職員達が一体になって盛り上がった国税通則法制定反対運動の中で起こったものであり、昭和37年以降の組合が分裂して弱体化した後は、消費税法制定などの諸々の税制改悪の国民的運動の中でも、国税庁内部からの反対の声だけは全て完全に封じ込められてしまっています。
税制を民主的、そして国民の大多数が望む形に変えていくためには、やはり外からの声だけでは不充分であり、国税庁の内部にいる職員達の声を交えて初めて実現に向かっていくものだと考えております。
閉ざされた職場である【国税】の世界
つまり飲食や会合・ゴルフ・旅行などについて、これが国税局や税務署仲間とのものだったら何も言われることは無いのですが、これが例えば隣近所の付き合いや学生時代の仲間等、税務関係とは無関係の付き合いによる場合は異常なまでの詮索を受ける事となります。
どんなメンバーが参加して費用は誰が負担したか等まで報告させられる国税職員にはもうプライバシーはありません。
(公務員倫理法が制定されて以降、神経質な位にチェックされるらしいです)
いくら贈収賄事件に発展するのを怖れるためのものだとは言っても、国税局大幹部達の業者との派手な付き合いには一切目をつぶりながら下っ端公務員だけを厳しく取り締まるやり方は本末転倒と言えるでしょう。
なお、上に書いた犯罪的労務政策の中では、国税庁が職員の思想信条だけではなく親戚や友人知人の顔ぶれまでチェックして、何と電話の盗聴までして調査していたという事実までが明らかになっております。
要約すれば、国税当局に取っては、せっかく苦労して育てた調査官は、出来るだけ外部の人達からの「悪影響」は受けてもらいたくはないというのが本音なのでしょうか。
税務署や国税局=内部
それ以外の世界=外部
可愛い職員達はできるだけ外部の人達には接触させたくないという過保護な職場です
この様な「閉ざされた世界」というのは警察や自衛隊等々にもあり、共通するのは国家権力を行使する機関という点です。
ずっと調査から離れられない
例えば家族で旅行や行楽に出掛けた時に入ったレストランで食事した場合であっても、レジ現金の管理方法や従業員の数、調査官が店に居た時点での客数等、目に付いた情報は今後の調査に必要な情報として、できるだけ資料化して後日の調査に役立てる事を求められています。
これらの情報は「情報探聞資料箋」と呼ばれ、一人○枚、といった収集ノルマがあると聞いています。
調査官がプライバシーな時間に集めたA店に関する情報
→ 「情報探聞資料箋」に記載する
↓
情報探聞資料銭は記載した調査官の所属する税務署から
A店の管轄税務署に送付される
↓
A店の税務調査の際にこの情報探聞資料箋は他の資料と同じ
様に活用される
という流れです。
調査官も大変ですが、食事を提供しているお店の方に取っても嫌な話です。
そういう場合、例えば「税務署に勤めてます!」と誇りを持って言える人は少ないのが現状。
国の財政には欠かせない大事な仕事をしている調査官達なのですが、必ずしも国民の中では好意を持って見られていないというのが国税局や税務署の仕事なのでしょうか。
税務署のイメージはやはり「中小企業虐め」「情け容赦無し」といったもの。
つまり調査官の個人個人ではなく税務署という官庁がやっている仕事の内容が必ずしも国民から支持されていないという事でしょう。
税務署も庶民と敵対する様なやり方ではなく国民と視線を一にする仕事、つまり超悪質な大口脱税企業や金権政治家の取り締まりなど、国民が拍手喝采する様な仕事を専門にやる様になれば初めて税務職員も自分の仕事を誇らしげに言えるのでしょう。
ロッキード事件(古い!)の時に、捜査を担当していた東京地検特捜部が日本中から英雄視された事もありました。
警視庁と東京国税局査察部も合同でこの事件を担当しましたし、また汚職と金権政治家と言われた金丸信の政治生命を奪ったのも東京国税局の査察部でした。
調査官に取ったらこの様な国民から応援される仕事をしたいというのが正直な気持ちであり、誰も好きこのんで庶民や零細企業から厳しく税金を取り立てたくはないのです。
つまり国の政策が悪いから調査官達が犠牲になっているのだと思います。
労働組合所属による差別人事は上にも記載したところですが、差別というのは決して一つのパターンだけで収まるものではなく、組合差別だけではなく男女差別・学歴差別といったものは他の公務員の職場より多いと聞きます。
パワハラやセクハラも深刻な問題になっているらしいです。
公務員であっても給料取りである以上はサラリーマンであり、サラリーマンに取って最大の目的は出世と給料、すなわち昇任昇格といった処遇問題でしょう。
毎年7月に国税職員の人事異動が行われる訳ですが、この人事異動は決して公正に行われているとは言えないようです。
上に甘く下に厳しい、いわゆる「ヒラメ」的な人が出世するのはどこの世界でもあり得る事なので国税職員だけの問題ではないのでしょうが、でも上司のやり方や指示に対して絶対服従をしない(できない)性格の人は出世コースからは外されるようです。
上に書いた様に、税制や税務行政(税務調査のやり方も含む)に対しての疑問などを真面目に考えている人ほど国税の職場内ではコースから外れます。
出世する人は、必ずしも仕事の能力だけで役職に就いた人だけではありません。
中には上司からの覚えの良さだけだったり、或いは国税庁が加入を推進している国税労組という労働組合で頑張った人への功労といった意味で役職に就いた人もいます。
仕事の能力があるベテラン調査官の上に就く上司がこの様な人だったら悲劇です。
調査に来たベテランの調査官からたまたま聞いた話なのですが、調査の実態を知らない上司が色々と的外れな指示をしてくるのがたまらないと愚痴っていました。
同じ国税職員であっても、国税局の職員と税務署の職員とでは明らかな格差があるらしく、国税局の職員は税務署員を格下に見ている様です。
しかし国税局勤務無しに一生税務署員で終わる職員はかなりの割合で存在をしており、国税局経験者と税務署のみの職員は給料や昇任昇格についても明らかな格差があるらしいです。
国税職員達はほぼ3~4年毎に人事異動が行われ、単身赴任も含むこの人事異動問題が調査官達の最大の関心事であり悩みでもあるらしいです。
共稼ぎとか子供の保育園問題とか子供の学校の転校などという各人の特殊事情などは、一応は考慮する形を採っているものの、実際には「切り捨て御免人事」と評されたほどの人事異動が「公務の要請」の一言で片付けられ、多くの職員、そして家族が泣いています。
人事異動は当然ながら異動先(税務署)の数が多い都市部よりも、異動先が少ない地方の方が、単身赴任や引っ越し・転校問題等で深刻な悩みとなっています。
色々と労働組合の記事を読ませていただいて感じました。
国税の職場は、上司は部下を全ての感情を持つ事を許されない働きバチにしか扱っていないし、部下は無能な上司を心の中でバカにしている・・・。
そして馬鹿な上司とはどんなに長くても3年我慢すれば人事異動でおさらば・・・。
こんな感じ?。
日本国憲法30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う
これは「租税法律主義」と言われる憲法の規定条文であり、勤労と教育と共に国民の三大義務である納税義務を規定したものです。
納税が国民の義務である事は皆様ご承知の通りなのですが、大事なのは「法律の定めるところにより」の部分です。
納税が国民の財産権に踏み入るものである以上、その根拠は必ず法律によらなければならないという当たり前の規定であり、別な表現をすれば法律に基づかなければ納税の義務を負わないという規定です。
日本国憲法84条
あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする
調査官が税務調査で企業に新たな課税を行う場合には、必ずその課税が法律の定めによるものかどうかが問題となります。
この憲法84条の規定を課税要件法定主義と呼んでいます。
つまり本来は課税要件の法律根拠が存在せず、憲法規定上は課税できないものを、調査官達は厳しい調査件数ノルマで無理な課税を行っているものがかなり含まれている訳で、これは課税庁側の更正決定処分で行われる課税ではなく修正申告書の提出といった形で「自主的」に申告を済ませている以上は決して表には出てきません。
この事は少なからず良心的な調査官達を自己矛盾で苦しめている事となります。
通達とは
国家行政組織法14条2項により大臣が下級庁に対して発するもので、問題になるのは法律の解釈を大臣または長官が決めてしまう解釈通達です。
解釈通達は、例えば国税庁長官が発したものでしたら、国税庁の下級庁である国税局や税務署員は必ずこの解釈に拘束されますが、下級庁の職員以外の一般国民はその解釈に縛られる事はなく自由な租税解釈権を有しています。
通達とは国民に選ばれた国会議員により国会で審議されて可決された法律ではなく、大臣または長官の判断だけで下級庁に指示されるものですから、この解釈で課税を行う事は明らかに課税要件法定主義に反しています。
更に通達でもなく解説書の一文を根拠にしたり、或いは過去の前例だけで課税をしたりという乱暴なものも見受けられます。
税務調査を受けた際に、課税庁側が示した課税案に安易に修正申告書を提出するのではなく、必ずその課税案が課税要件を満たしているかどうかの検討を行う事が重要です。
課税庁からの更正決定処分を受けて争う事で少しでも憲法の精神が生きる課税になればと思います。
国税不服審判所は国税庁の下級庁ですが、国税通則法99条により通達に拘束されることはありませんが、通達と異なる解釈を行おうとする場合には事前に国税庁長官に通知をしなければならない事になっています。