上杉治憲 1 Reply 一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして、我私すべき物にはこれ無く候 一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物にはこれ無く候 一、国家人民の為に立ちたる君にして、君の為に立ちたる国家人民にはこれ無く候 右三条御遺念有るまじく候事 天明五巳年二月七日 治憲(花押) 治広殿 机前
shinichi Post author15/01/2013 at 11:54 am 上杉鷹山の伝国之辞 鷹山が次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3条からなる藩主としての心得。 明治の版籍奉還に至るまで、上杉家代々の家督相続者に家訓として伝承された。 Reply ↓
上杉鷹山の伝国之辞
鷹山が次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3条からなる藩主としての心得。
明治の版籍奉還に至るまで、上杉家代々の家督相続者に家訓として伝承された。