全国老人保健施設協会

介護老人保健施設 介護老人福祉施設 介護療養型医療施設
設置根拠 介護保険法に基づく開設許可 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定
医療 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 全て医療保険で給付 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付
利用対象者 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者
設備等の指定基準 療養室(1人当たり8m2以上)
診察室
機能訓練室(1人当たり1m2以上)
談話室
食堂(1人当たり2m2以上)
浴室 等
居室(1人当たり10.65m2以上)
医務室
食堂及び機能訓練室(3m2以上、支障がなければ同一の場所で可)
浴室 等
病室(1人当たり6.4m2以上)
機能訓練室
談話室
浴室
食堂 等
人員基準
(入所定員100人当たり)
医師(常勤)1人
看護職員9人
介護職員25人
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人
介護支援専門員1人
その他 支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度)
医師(非常勤可)1人
看護職員3人
介護職員31人
介護支援専門員1人
その他 生活指導員 等
医師3人
看護職員17人
介護職員17人
介護支援専門員1人
その他 薬剤師、栄養士等

2 thoughts on “全国老人保健施設協会

  1. shinichi Post author

    介護保険と老健施設

    全国老人保健施設協会

    http://www.roken.or.jp/wp/about_roken/kaigo

    介護保険と老健施設

    介護老人保健施設の入所サービスを利用するには、介護保険の被保険者で、市町村が行なう要介護認定を受け、要介護状態であると認定されることが必要です。また、入所サービス以外に短期入所療養介護、通所リハビリテーション等の居宅サービスを提供している場合もあります。(詳しくは市町村の介護保険窓口、又は施設へ直接お問合せください)
    では、介護保険とは何でしょうか。
    介護保険制度とは、ひとことで言えば、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた家庭・地域で生活を営むことが出来るよう、社会的に支援していくことです。
    介護保険法は、平成9年12月に制定、平成12年4月1日より施行されました。
    なお、平成18年4月から導入された新予防給付サービスを行っている老健施設については、要支援の認定を受けた方に対する介護予防短期入所療養介護や介護予防通所リハビリテーション等を実施しています。
    これからも、地域の要介護高齢者を支援していくための核として機能していくことが期待されているのです。

    介護保険施設

    介護老人保健施設は、介護保険施設です。
    介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設を介護保険施設といいます。
    介護保険施設は、介護老人保健施設のほかに、介護老人福祉施設介護療養型医療施設があります。

    Reply
  2. shinichi Post author

    (sk)

    日本の老人施設についていろいろ調べてみた。

    種類
    有料老人ホーム
    ・介護付有料老人ホーム
    ・住宅型有料老人ホーム
    ・健康型有料老人ホーム
    高齢者向け住宅
    ・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
    ・高齢者専用賃貸住宅
    ・高齢者向け優良賃貸住宅
    ・シニア向け分譲マンション
    地域密着型施設
    ・グループホーム
    軽費老人施設
    ・軽費老人ホーム
    ・ケアハウス
    介護保険施設
    ・介護老人福祉施設 / 特別養護老人ホーム(特養)
    ・介護老人保健施設(老健)
    ・介護療養型医療施設(療養病床)

    監督官庁が違う

    • 介護付有料老人ホームは介護が入るので厚生労働省の管轄になり、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は「住宅」なので国土交通省の管轄になるというように、中央官庁、都道府県、市区町村、それに関連団体が入り乱れ、死にものぐるいで縄張り争いをしている。
    • それぞれに民間がやっているものと、官庁が立ち上げた団体がやっているもの、官庁が直接やっているものがあり、補助金の額がゼロのものから100%のものまでさまざまで、費用が大きく違う。

    法律が違う

    • 介護老人福祉施設 / 特別養護老人ホーム(特養)は「老人福祉法」。介護老人保健施設(老健)は「介護保険法」。介護療養型医療施設(療養病床)は「医療法」。
    • それぞれの法律で、居室、機能訓練室、談話室、医務室、診察室、浴室、食堂などの「ある・なし」や広さなど、またケア・マネージャー、医師、看護師、介護士、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、栄養士、生活指導員、相談員などの「いる・いない」や人数などが、細かく決められている。

    名前が変わる(名前ロンダリング)

    • 経営者や会社に問題が起きるたびに、経営が変わり、会社の名前が変わる。
      SOMPOケアネクスト ← ワタミ
      SOMPOケアメッセージ ← メッセージ
      ニチイケアパレス ← グッドウィル ← コムスン ← 日本シルバーサービス
    • 事件が起きるたびに、施設の名前が変わります。
      そんぽの家川崎幸町 ← アミーユ川崎幸町(相次ぐ転落死で有名になった)
      そんぽの家S淡路駅前 ← Cアミーユ淡路駅前(孤独死で有名になった)
      ラヴィーレ練馬 ← レストヴィラ豊玉
      ラヴィーレ鷺ノ宮 ← レストヴィラ中村橋

    なんだか、すごいことになっている。法律が毎年のように変わり、それに伴って制度が変わり、名前がしょっちゅう変わるので、なにがなんだかわからなくなる。こんななか、どこかの施設を見に行って、「裏は『ロウケン』ですが、ここは『サコウジュウ』ですから。。。」などと説明を受けても、わかるわけがない。現実はというと、「どれだけの金額なら出せるか」と「順番待ちをどれだけ待てるか」とで施設が決まっていくという。老後の居場所もカネ次第、だよね。

    調べてみて、路上生活者の気持ちが、少しわかる気がした。

    Reply

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