最高裁

戦争という国の存亡をかけた非常事態のもとでは、全ての国民は多かれ少なかれ生命、身体、財産の被害を耐え忍ぶべく余儀なくされるが、それは国民が等しく受忍しなければならないやむをえない犠牲であり、国家は被害を補償する法的義務を負わない。

One thought on “最高裁

  1. shinichi Post author

    戦争被害受忍論
    ――その形成過程と戦後補償制度における役割

    by 直野章子

    https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1669309/p011.pdf

    これは「戦争被害受忍論」もしくは「国民受忍論」(以下「受忍論」)と呼ばれるロジックである。国家存立のためならば国民がその命をも犠牲にして当然という価値規範を内包しているため、受忍論が日本国憲法下で作られた「法的」な論理であるとは思えないであろう。しかし、受忍論は1968年に在外財産補償請求事件において下された最高裁判決によって誕生し、80年代以降、戦争被害に対する補償請求訴訟の判決で幾度となく引用されてきたものである。

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