箱根温泉供給株式会社

温泉法施行規則改正に伴う大涌谷温泉の扱いについて
箱根温泉供給㈱の大涌谷温泉は、昔から広く知られているように自然に湧き出てくる温泉と、 火山性蒸気と地下水をぶつけることにより出来上がる造成温泉の混合された温泉です。
今回の温泉法施行規則改正により、温泉を加水や加温した場合は保健所への届出が義務化されましたが、 大涌谷で行われる“造成温泉※”については、加水や加温といった扱いではありませんので、 当社よりの温泉を温泉成分に影響を与える項目に該当する行為が行われていない場合は、 今回の表示義務の対象からは除外されますのでお間違えないようお願いいたします。
※温泉法では、地下から湧出る水蒸気やその他のガスも温泉として定義されております。
しかしながら、百数十度の蒸気はそのままでは入浴することが不可能なため火山性蒸気の成分を水に溶け込ませることが 必要不可欠と成ります。当社の場合、自然に湧出する自然湧泉及び、 火山性蒸気と地下水を利用した造成温泉をすべて混合した時点で専門機関に分析を依頼し、 分析表を発行していただいておりますので、すべて混合したものが“大涌谷温泉”であると理解していただけると思います。

2 thoughts on “箱根温泉供給株式会社

  1. shinichi Post author

    平成17年5月24日改正温泉法施行規則が施行され、温泉利用施設における掲示項目が追加された。

     温泉を公共の浴用等に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意に加え、次の4項目を掲示することが義務づけられた。

    (1)温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由

    (2)温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由

    (3)温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由

    (4)温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

    ※ 入浴剤等には、利用者が、何が添加されているのかを容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まない。

    Reply

Leave a Reply to shinichi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *