中国の年金制度

中国の公的年金制度は、本人の戸籍(都市戸籍/農村戸籍)や、就業の有無によって、大きく2つに分類される。
会社員(自営業者を含む)など被用者は「都市職工基本養老保険」(都市職工年金)に加入し、農村住民や都市の非就労者は「都市農村住民基本養老保険」(都市・農村住民年金)に加入する。公務員や外郭団体の職員は、都市職工年金の一部に分類された「公務員養老保険」(公務員年金)に加入する。
会社員、公務員などは、加入が義務付けられているが、農村住民・都市の非就労者は任意加入となっている。このような任意の加入者数は、公的年金制度の加入者全体のおよそ6割に達する。
なお、制度の構造は共通しているが、財政の管理は、地域毎(主に「市」単位)、制度毎となっている。
保険料負担は、賃金に比例する仕組みになっている。保険料は原則的に、企業が賃金総額の20%、従業員本人は賃金の8%を納める。企業拠出分は基本年金の原資として基本年金基金で管理され、従業員が拠出した保険料は基本年金の上乗せとして、専用の個人口座で積み立てられる。
年金制度のモデル設計は、主務官庁である人力資源・社会保障部が行うが、保険料の徴収、基本年金基金の管理、年金給付といった実質的な制度の運営や財政の管理は各地域に設置された社会保険管理機構が行う。よって、保険料は国から示されるものの、各地域で、高齢化の進展度合いや財政状況に応じて、企業の負担率を調整することもある。
基本年金は、加入地域の前年の平均賃金をベースに、現役時代の本人の平均賃金と加入期間を加味して決定される。
個人勘定は、年金専用の個人口座の残高を定年退職年齢に基づいて定められた年金現価率によって分割して支給される。

One thought on “中国の年金制度

  1. shinichi Post author

    中国の年金制度について(2017)-老いる中国、老後の年金はどうなっているのか。

    by 片山ゆき

    https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55975

    1――公的年金の概要と特徴
    1|公的年金の体系 
    中国の公的年金制度は、本人の戸籍(都市戸籍/農村戸籍)や、就業の有無によって、大きく2つに分類される。

    会社員(自営業者を含む)など被用者は「都市職工基本養老保険」(都市職工年金)に加入し、農村住民や都市の非就労者は「都市農村住民基本養老保険」(都市・農村住民年金)に加入する。公務員や外郭団体の職員は、都市職工年金の一部に分類された「公務員養老保険」(公務員年金)に加入する(図表1)。

    会社員、公務員などは、加入が義務付けられているが、農村住民・都市の非就労者は任意加入となっている。このような任意の加入者数は、公的年金制度の加入者全体のおよそ6割に達する。

    なお、制度の構造は共通しているが、財政の管理は、地域毎(主に「市」単位)、制度毎となっている。
    図表1 中国の公的年金の体系

    2|都市職工年金-都市の会社員を対象とした年金
    (1)構造
    都市の会社員(自営業者を含む)など、主に被用者を対象とする年金は、「基本年金」(企業拠出分・賦課方式)と「個人勘定」(個人拠出分・積立方式)の2つで構成されている。年金の給付水準は、現役時代の収入の多寡に応じた生活がある程度維持できるよう、基本年金と個人勘定を合わせて、加入地域の前年の平均賃金の4~5割程度になるように設定されている。

    (2)保険料負担
    保険料負担は、賃金に比例する仕組みになっている。保険料は原則的に、企業が賃金総額の20%、従業員本人は賃金の8%を納める。企業拠出分は基本年金の原資として基本年金基金で管理され、従業員が拠出した保険料は基本年金の上乗せとして、専用の個人口座で積み立てられる。

    年金制度のモデル設計は、主務官庁である人力資源・社会保障部が行うが、保険料の徴収、基本年金基金の管理、年金給付といった実質的な制度の運営や財政の管理は各地域に設置された社会保険管理機構が行う。よって、保険料は国から示されるものの、各地域で、高齢化の進展度合いや財政状況に応じて、企業の負担率を調整することもある。

    (3)年金給付
    基本年金は、加入地域の前年の平均賃金をベースに、現役時代の本人の平均賃金と加入期間を加味して決定される。

    個人勘定は、年金専用の個人口座の残高を定年退職年齢に基づいて定められた年金現価率によって分割して支給される。中国では、法律で定められた定年退職年齢が即ち年金の支給開始年齢となっており、男性が60歳、専門職の女性は55歳、一般職の女性は50歳となっている。例えば、60歳に定年退職した場合の年金現価率は139となる(図表2)。
    図表2 個人勘定部分の算定で適用する年金現価率
    給付には、基本年金、個人勘定に加えて、その年の物価上昇などの影響を考え、給付額が一定の消費レベルを保てるよう、各運営地域で加入期間や年齢に応じて、一定額を加算している。

    給付は終身で、15年以上の保険料納付が必要となる。なお、保険料納付が15年に満たない場合、原則としては、15年を満たすまで継続して保険料を支払うとしている。ただし、支給開始年齢に達し、保険料の支払継続を希望せず、種別変更もしない場合は、書面にて脱退を申請し、個人勘定に積み立てた金額を一時で受け取る。また、遺族給付については、個人勘定に積み立てた部分と、葬儀補助金が一時給付される。なお、日本の障害給付にあたる措置は設けられていない。

    3|都市職工年金-公務員を対象とした年金
    (1)構造
    公務員の年金制度は、都市の会社員の年金と同様、「基本年金」(企業拠出分・賦課方式)と「個人勘定」(個人拠出分・積立方式)の2つで構成されている。ただし、会社員の年金と異なるのは、2015年の制度改正前の受給レベルを一定程度保つ措置として、個人勘定部分に、職域加算部分が設けられている点である。

    公務員の年金が会社員の年金とほぼ同様の構造となったのは2015年である。中国の公務員、外郭団体の職員等を対象にした年金制度を簡単に振り返ると、制度の創設は1955年である。当初より保険料に個人負担はなく、全額税金負担であった。加えて、公務員の給与は企業の被用者よりも総じて高い上、年金受給額が平均給与の8~9割、被用者の2倍以上であったことから、国民から改革が求められていた。1951年創設の国有企業の従業員を対象とした年金制度は1990年代に改革が進み、現在は会社員を対象とした制度との一元化がはかられている。一方、公務員の年金制度は、長らく検討が重ねられ、2015年に、保険料率や給付の仕組みなどを、会社員の年金制度に近づけるように見直しがなされた。
    図表3 公務員の年金制度改革(2)保険料負担
    保険料負担は、会社員の年金と同様、賃金に比例する仕組みになっている。保険料は原則的に、雇用主が賃金総額の20%、本人は賃金の8%を納める。雇用主拠出分は基本年金の原資として公務員専用の年金基金で管理され、本人が拠出した保険料は個人口座で積み立てられる。また、職域加算部分として、本人が賃金の4%分、雇用主が賃金総額の8%分を別途拠出し、職域年金専用の個人口座に積み立てられる(図表3)。

    (3)年金給付
    年金給付について、基礎年金と個人勘定(個人口座)部分については、都市の会社員と同様の仕組みで給付される。

    職域年金部分について、職域年金専用の個人口座で積み立てられた保険料は、一旦、省の社会保険管理機構で集められ、職域年金基金が組成される。職域年金基金は、企業年金の運用資格をもつ会社に運用を委託する。運用後の収益は、職域年金専用の個人口座に繰り入れられた上で、給付される仕組みとなっている。

    4|都市・農村住民年金-都市の非就労者・農村住民を対象とした年金
    (1)構造
    農村住民や都市の非就労者を対象とした年金は、「基礎年金」(税金負担)と、「個人勘定」(個人拠出分・積立方式)の2つで構成されている。

    (2)保険料負担
    保険料は賃金に関係なく、複数設定された保険料から、自身の経済状況に応じた保険料を選択して支払う仕組みとなっている。支払った保険料は、地方政府からの補助金とともに、全額が専用の個人口座に積み立てられる。地方政府は、加入インセンティブを高めるため、より上位ランクの保険料を支払った場合、地方政府からの補助金を増額する措置をとっている。

    (3)年金給付
    基礎年金は、国庫と地方政府が財政から拠出して給付する。基準額として月額70元が定められているが、国庫は、このうち、中部・西部地域について満額補填、東部地域については半額の35元を補填している。基礎年金は、この国庫負担分に、地方政府が、当該地域の経済状況を鑑み、消費レベルを保てるよう、それぞれ一定額を加算して算定される。なお、個人勘定については、支給開始年齢が男女とも60歳であるため、年金現価率139で除して算定される。給付は終身で、15年以上の保険料納付が必要となる。
    図表4 受給平均月額(2015年)5|受給格差
    このように、負担と給付は、被保険者の分類によって異なる。会社員の場合、保険料は本人の賃金をベースに決められるが、基本年金部分は、運営地域の賃金水準に応じて年金水準が異なるため、受給額の地域格差が拡大する構造となっている。運営地域別で受給額をみた場合、例えば、平均賃金の高い深セン市の平均受給額は4,169元(約8万円)で全国平均のおよそ2倍、北京市、上海市よりも3割ほど多い。

    また、制度間における受給格差も大きい。都市の会社員の平均受給額は、農村住民・都市の非就労者の19倍となっている。農村住民・都市非就労者の場合は、そもそも制度が導入されてそれほど経過していないため、基礎年金部分で、地方政府がどれほど財政を投入できるかが給付額に大きく影響している。

    6|管轄地域を跨る場合の保険料の引継ぎ
    中国の年金制度は、運営や財政が地域によって分断されており、例えば、管轄地域を跨って転職する場合、それまで積み立てた保険料全額を、新たな地域においても引き継ぐことができるというわけではない。会社員の場合、保険料の企業拠出分(基本年金基金)である20%部分については、その6割にあたる12%分までは新たな地域でも引き継ぐことができる。残りの8%は転職前の管轄地域に残すこととなる。個人が保険料を拠出した個人勘定部分は、全額引き継ぐことができる。年金の受給は、本人の本籍所在地または10年以上保険料を納めた地域から選択して受給することができる。

    農村住民・都市の非就労者を対象とした年金では、自身が保険料を拠出した個人勘定部分は全額引き継ぐことができる。加えて、受給資格としての納付期間を通算することができる。

    2――公的年金財政の構造、財政収支状況
    1|財政の構造・管理
    中国の年金の財政は、管轄している各地域(主には「市」単位)で、制度ごとに管理されている。よって、年金財政を確認する上では、‘制度ごと’の収支のみならず‘地域ごと’の収支も確認する必要がある。

    例えば、2015年の都市職工年金(会社員、公務員など被用者)について、制度ごとに全国の収支を集計してみると、黒字であった。しかし、地域ごと(省単位)で集計すると、全国31地域のうち、およそ2割にあたる6地域は赤字であった。

    2|制度ごとにみた財政の収支状況
    2015年の財政収支について、制度ごとに全国の収支の状況を集計してみると、会社員が加入する都市職工年金、公務員年金、都市・農村住民年金の財政収支はいずれも黒字であった。

    会社員が加入する都市職工年金(公務員年金を除く)の財政収支について、収入をみると、保険料収入が2兆1,093億元と全体の79.3%を占めており、運営に必要な財源の多くは保険料でまかなわれていることがわかる(図表5)。地方政府財政からの繰り入れは3,970億元(収入全体の14.9%)、年金に充てられなかった部分を運用した収益は1,019億元(収入全体の3.8%)で、収入総額は、2兆6,613億元(約49兆円)であった。
    図表5 公的年金の財政収支状況(2015年)
    一方、支出総額は2兆3,141億元であったことから、収入総額が支出総額を上回り、財政収支は黒字であった。ただし、2015年は保険料収入のみで、同年の給付すべてをまかなえておらず、財政からの繰り入れがなかった場合、収支は赤字に転じていた。

    都市の非就労者・農村住民が加入する都市・農村住民年金の財政収支について、収入をみると、国庫・地方財政からの繰り入れが2,019億元と70.7%を占めており、運営に必要な財源の多くは、税金によってまかなわれていることがわかる。その多くが基礎年金の給付に充てられている。保険料収入は700億元で24.5%を占めるのみとなっており、最終的な収入総額は2,855億元(約5兆円)であった。

    一方、支出については、基礎年金への支出に加えて、加入インセンティブを高めるため、被保険者が納付した保険料の多寡に応じて、一定額が加算されることになっており、個人口座へ193億元の支出も見られる。

    最終的な支出総額は2,117億元(約4兆円)であることから、全体の財政収支状況は収入が支出を上回り、黒字となった。ただし、制度維持において政府財政への依存度が高い構造といえよう。

    3|地域ごとにみた財政の収支状況
    では、次に、2015年の財政収支について、都市職工年金の財政収支を、「省」(直轄市・自治区)単位で集計してみると、全国31地域のうち、25地域が黒字、6地域が赤字であった(図表6)。

    その特徴として、都市職工年金の基本年金基金は、全国で統一して管理・運営されていないことから、地域間の所得移転機能が働かない構造となっている。加えて、これまでの一人っ子政策など人口抑制政策の影響により、日本よりも少子高齢化の進展が速くなっており、地域間の高齢化の度合いも異なることからも、各地域の基本年金基金の収入と支出のバランスが崩れやすい状況にもあるともいえよう。
    図表6 地域毎の被用者年金の収支状況(2015年)
    2015年の財政収支が黒字となった25地域のうち、地方政府からの財政繰入なしに、同年の保険料収入のみで給付をまかなえた地域は、広東省、江蘇省、浙江省、北京市、山東省、福建省、西蔵(チベット自治区)の7地域のみであった。特に、若年の出稼労働者を多く受け入れ、人口の流動が激しい広東省などは、広東省以外に転職をする場合、保険料を全額持ち出せないことからも、基本年金基金が積み上がりやすい構造となっている。年金受給者1名を現役の加入者何名で支えているかを示す年金扶養率について、2015年の全国平均は2.87人であるが、広東省は受給者1名を現役世代9.75人で支えており、財政における現役世代の負担は重くないといえるであろう。

    一方、2015年に収支が赤字となったのは遼寧省、河北省、陜西省、吉林省、黒龍江省、青海省の6地域であった。これらの地域をみると、年金扶養率はいずれも全国平均以下となっている。そのうち、特に、東北地域に属する遼寧省、吉林省、黒龍江省については、受給者1名を順に1.78人、1.53人、1.37人で支えており、当該地域における現役世代の負担は大変重いことがわかる。

    3――年金積立金の運用
    1|年金積立金の委託運用解禁
    年金制度を管轄する地方政府は、給付に充てられなかった部分(年金積立金)の運用について、これまで銀行預金、国債の売買に限定し、自家運用してきた。このような運用手法は、安全に運用できる反面、利回りは低く、近年は物価上昇分をカバーできていない年もあった。

    中央政府は、少子高齢化が急速に進む中で、将来世代の負担が大きくならないようにするにはどうするべきか、これまで検討を重ねてきた。その結果として、2015年8月に、年金積立金の株式運用などの市場運営や、リスク資産への投資解禁を決定した。加えて、市場での運営を受託する機関を「全国社会保障基金」(全国社保基金)を管轄する理事会とし、2016年には、全国社保基金理事会が運用を受託する21の金融機関、資産管理を受託する4銀行を発表した(図表7)。
    図表7 年金積立金の委託運用のしくみ
    そもそも、全国社保基金とは、少子高齢化など人口構造の変化による基本年金基金の収支が赤字になった場合に備えて、2000年に創設された基金(赤字補填金)である。財源は、年金保険料ではなく、国庫拠出金、国有企業の株式売却益、宝くじの収益金で構成されている。その運用は、当該基金の理事会が担い、運用先も国内外の株式、証券ファンドなどボラティリティの高い資産への投資、海外投資も可能で、2015年の収益率は15.2%と高い(図表8)。加えて、年金積立金の運用に関する将来的な規制緩和を視野に、2012年以降、広東省や山東省などからも実験的に運用を受託し、高い利回りを確保している。政府は、このような取組みや実績から、年金積立金の市場での運用については、新たに独立した機関を設けず、全国社保基金の理事会への委託を決定したと考えられる。

    一方、国民の老後の生活を支える年金積立金の運用は、全国社保基金のそれとは異なる。運用、資産管理の受託機関は、長期的に安全かつ効率的に運用するという観点からも、原則として、これまで企業年金または赤字補填金の受託実績がある金融機関から選出している。今後は、その運用状況に応じて、新たな金融機関の増加も考えられるが、現時点で、海外大手の運用機関を選出していない。
    図表8 運用収益率
    2|年金積立金の金融市場における運用先
    このように、年金積立金の委託運用の枠組は整えられ、委託する資金をどれくらい拠出するかについては、各省などの判断に委ねられることになった。

    2016年3月末時点で、第一弾として、北京市、上海市、河南省、湖北省、広西チワン族自治区、雲南省、陜西省の7つの省などが全国社保基金の理事会と委託契約を結んでおり、委託金額は合計3,600億元となった。全国の地域数をベースに考えると、運用を委託したのは全体の2割程度にとどまっている。各地域が管理する年金積立金を全国で合計すると、2015年末時点で、およそ4兆元(約73兆円)に達する。当局は今後、最大でも2兆元ほどが運用を委託できるのではないかと推算している。
    図表9 委託運用資金の運用・投資先今回集まった委託運用資金3,600億元の投資先は公表されていないが、新たな規定で、投資先は中国の企業年金とほぼ同様で、海外投資は行わないとしている(図表9)。注目される株式関連の投資であるが、純資産の30%までと規定されている。ただし、市場の予測としては、当初は、上限の30%まで投資される可能性は低いとしている。これまでの保険会社や全国社保基金の運用の傾向から、12%程度と考えられており、今後、最大で2,400~2,500億元程度が株式市場に投資されるとしている。これは、上海、深セン両取引所に上場している企業の時価総額のおよそ0.5%にすぎず、当面、株式市場への影響はそれほど大きくないと考えられている。

    なお、運用で損失が発生した場合は、全国社保基金が純利益の1%を準備金として積み立てた資金から補填されることになっている。

    4――中国の年金制度が抱える課題
    これまで年金制度が抱える課題として、大きなものは、公務員の年金制度の改革、運用規制の緩和、個人勘定をめぐる流用問題、受給開始年齢の引き上げがあった。このうち、公務員の年金制度の改革、運用規制の緩和については既に述べたように、近年、新たな取組みが開始している。

    更に残された課題として、個人勘定の問題、受給開始年齢の引き上げについては、国が定めた第13次5ヵ年計画において、2020年を目標に検討が進められている(図表10)。同時に、国は、2020年までに小康社会(ややゆとりを実感できる社会)の実現を目指しており、皆保険の実現はその目標の1つでもある。
    図表10 第13次5ヵ年計画における社会保険の検討分野(2016~2020年)

    1|個人勘定をめぐる流用問題
    会社員を対象とした年金において、個人勘定(個人口座)の積立額が本来積み立ててある金額に達していない、いわゆる「空(カラ)口座」問題がある。原因は、1980年後半以降、現行制度が各地域の運営に委ねられる過程において、地方政府の財政難もあって、当座の年金支給を国庫や地方財政ではなく、個人勘定の積立金から拠出した点にある。本来であれば2015年時点で、個人口座の積立残高は4兆5,443億元あるべきであるが、実質的には3,274億元しか残っていない状態にある。不足額のおよそ4兆2,000億元は、基本年金基金の残高3兆4,115億元をも超える規模になっている。個人勘定が本来の積立額より不足している地域は、別途、補填専用の基金を設け、全国社保基金にその運用を委託している。2015年時点で、当該基金の残高は、1,150億元であるが、不足額を補填するには遠く及ばない金額である。黒龍省や遼寧省など個人勘定が不足している地域は、総じて基本年金基金の財政維持も厳しい。個人勘定への補填金の繰り入れは、各地域の財政状態によって異なるため、現時点では可能な範囲内での対応にとどまっているのが現状である。

    2|受給開始年齢の引き上げ
    2015年、中国の高齢化率は10.5%で、高齢化社会(65歳以上人口の割合が7%以上)となっている。高齢化のスピード(高齢者人口が7%から14%に推移するのに要する時間)は日本とほぼ同じ25年とされ、2025年には高齢者が全体の14%を占める高齢社会に突入するとされている。

    中国は少子高齢化が急速に進む中で、年金受給者1名を現役の加入者2.87人で支えている状況であるが、昨今の経済情勢から、企業や個人の保険料の負担を増やすことは難しく、各地域ではむしろ保険料率を引き下げる策がとられている。現在、最も注目されているのは、定年退職年齢(受給開始年齢)の引き上げであるが、その検討も予定とおりに進んでいない。

    法定退職年齢は、男性が60歳、女性は55歳と50歳であるが、これは、国民の平均寿命が50歳に満たなかった1950年代に定められたものである。急速に高齢化が進み、年金財政が厳しさを増している近年においては、受給開始年齢をどのタイミングで、どれくらいの幅で引き上げるか、検討がすすめられていた。研究機関や大学が案を発表しており、例えば、中国政府系シンクタンクである中国社会科学院は、2018年から引き上げを開始し、2045年までに男女とも65歳へ段階的に引き上げる案を提起している。しかし、当局は、2016年時点で年内に検討案を発表するとしていたが、2017年6月初旬を過ぎても発表をしていない状態にある。第13次5ヵ年計画の最終年である2020年までまだ猶予はあるが、何がどう検討され、どうして発表が遅れているかなどの情報は公表されていない。

    中国では、年金改革やその検討について、どのような組織(専門の委員会や検討会など)が、どのような議論や検討をしているのかが公表されず、今後の見通しも分かりにくい。検討案が発表される際は、パブリックコメントに付されることが多いが、発表された時点で方向性はすでに決定され、国民の意見や議論などは反映しにくい状況にある。特に、受給開始年齢の引き上げは、老後の生活設計にもかかわる大きな問題であるだけに、検討内容の段階的な発表など慎重な対応が必要と考えられる。

    3|2020年皆年金を目指して
    中国政府は、2020年の年金皆保険を目指している。加入者の多くが任意加入ではあるものの、当局は、2020年までの加入率の目標値(努力目標)を90%としている。

    ただし、中国においても昨今、若者の年金離れが進んでいることに注視する必要がある。2015年に中国保険業協会、人力資源・社会保障部傘下の研究所などが協同で行った調査では、30歳以下の年金未加入者が20.1%に達するとした。都市の就労者の場合は強制加入が前提であるが、30歳以下の5人に1人が年金に加入をしていないことになる。

    その原因として考えられるのが、制度改革において、議論や検討についての情報があまり開示されておらず、制度として持続可能なのかといった憶測が先行してしまう点がある。加えて、加入していたとしても、地域を跨る転職の場合、手続きが煩雑であったり、積み立てた保険料(企業拠出分)が全額継続できないなど、加入を持続するインセンティブを下げる要素もある。また、近年は大学の学部卒業生の就職難もあり、国がFintechやIT分野のベンチャーを後押ししていることもあって、若年の自営業者が増加している。自営業者の場合、保険料は企業拠出分と個人負担との合計となるため、保険料負担そのものが重い点や、加入に際しても戸籍の制限などがあるため、多くの若年層の加入機会を逃しているとも考えられる。雇用形態や事業のあり方が多様化する中で、若年層の加入をどう取り込んでいくかは、制度維持をしていく上でも検討すべき重要な課題である。

    5――中国の年金制度概要一覧
    中国の公的年金制度概要(2015年)

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