図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
第2 図書館は資料提供の自由を有する
第3 図書館は利用者の秘密を守る
第4 図書館はすべての検閲に反対する
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
第2 図書館は資料提供の自由を有する
第3 図書館は利用者の秘密を守る
第4 図書館はすべての検閲に反対する
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
図書館の自由に関する宣言
1954年 採択、1979年 改訂
日本図書館協会
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
外国人も、その権利は保障される。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
第2 図書館は資料提供の自由を有する
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
第4 図書館はすべての検閲に反対する
検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
「図書館の自由宣言」なぜできた? かつて警察官が司書の机を…
by 田添聖史、宮崎亮
https://www.asahi.com/articles/ASQCF62G8QC4PTIL010.html
図書館とはどんな存在で、どんな役割を担っているのか。図書館には、市民への責任や約束を記した「図書館の自由に関する宣言」がある。文部科学省が全国の公立・学校図書館宛てに出した「拉致問題関連本の充実」を求める文書をめぐり、この宣言が注目を集めている。(田添聖史、宮崎亮)
「図書館の自由に関する宣言」は1954年5月、公益社団法人・日本図書館協会(東京都中央区)の総会で採択された。協会理事長の植松貞夫・筑波大名誉教授は「戦時下の反省に立ち、誰からの圧力にも屈しないという決意表明だった」と説く。
背景には、戦前や戦中に図書館が担った「思想善導」の歴史がある。
第1次世界大戦を目前にした1913年ごろから、国は図書館への介入を強めた。図書館は国が優良と認め、検閲を通ったものを重点的に置いた。
戦前は「思想を同調させるのに加担」