憲法色

憲法色は、黒褐色の1つ。別名に憲法黒、憲法染、憲法茶などがある。
剣術家の吉岡直綱(号は憲法)が広めたとされることからこの名が付いた。
吉岡一門は足利将軍の兵法師範を務める兵法の名家として名高く、足利将軍家が衰退した後は豊臣秀吉に仕官した。そのため、徳川家康に与することを潔しとせず、豊臣秀頼に従って大坂の陣に参陣し、敗戦の後は家業の剣術を棄て、家伝の染色をもって生計を立てる道を選んだ。
当時の染料の多くは薬草として使用されることも多く、傷の治療などの目的から、兵法の名家が生薬の扱いに慣れ親しんでいたことはそれほど珍しいことではなかった。吉岡一門は道着の染色を全て一門のもので賄っていた。
黒染めには高い技術が必要だったこともあり、吉岡家の堅牢で良心的価格の小袖は非常に人気があった。憲法色は江戸時代を通じて人気の高い色となっている。京都の多くの染屋が吉岡家から染めの技術を学び暖簾分けされたため、京都の染色業者には吉岡姓の家が多い。

2 thoughts on “憲法色

  1. shinichi Post author

    憲法色

    ウィキペディア

    https://ja.wikipedia.org/wiki/憲法色

    染色の技術は、吉岡直綱の門人であった明出身の李三官という人物から伝わったとされる。

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    吉岡直綱

    ウィキペディア

    https://ja.wikipedia.org/wiki/吉岡直綱

    吉岡直綱は、安土桃山時代の剣客、染物家。通称は源左衛門。別名に兼房、清次郎重堅。号は憲法。

    吉岡直元を祖とする足利将軍家の剣術師範を務める剣術流派である吉岡流の3代目・吉岡直賢の嫡男として生まれ、祇園藤次に兵法を学んだ。後年、吉岡家の4代目当主となった。伝記作家・福住道祐が貞永元年(1684年)に著した『吉岡伝』によれば京都所司代の屋敷で宮本武蔵との試合が行われ、この時の勝負では武蔵が大出血したことから直綱の勝利、あるいは両者引き分けの両判定があったとあり、また慶長19年(1614年)の大坂の陣では豊臣方について篭城したという。落城後は家伝の一つである染物業に専念したという。なお、黒褐色の染物を「憲法染」と呼ぶのは、吉岡憲法が発明したからだと伝えられている。

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  2. shinichi Post author

    「憲法の色」って知ってる? 学校では習わないトリビア

    弁護士ドットコム

    https://www.bengo4.com/c_18/n_13931/

    「憲法色」をご存じだろうか。茶色がかった黒色のことで、江戸時代に染物の色として人気を博した。当時は幕府から、贅沢を禁止する「奢侈禁止令」が度々出ており、庶民は地味な色合いの衣装を着つつも、「百鼠四十八茶」(ねずみ黒色が100種、茶色が48種)と呼ばれるほど、微妙な色の変化を楽しんだという。

    もちろん、この「憲法」は日本国憲法の憲法ではない。「憲法染」を普及させた戦国時代の剣術家・吉岡憲法(拳法、剣峰とも)に由来している。

    吉岡家は宮本武蔵との決闘で知られる武門で、「憲法」はその歴代当主が世襲した。1614~15年の大阪の役で豊臣方についたため、敗戦後は染物業に転向。大陸出身の門人から教わった黒染め技術で繁盛したとされる。

    ●「憲法」の意味の変遷

    日本は近代化にあたって、西洋の法をモデルにしている。そのため、幕末から明治にかけて多くの訳語がつくられた。しかし、憲法染のように「憲法」という言葉は、古くから日本にある熟語だ。

    たとえば、聖徳太子が604年に制定した「十七条憲法」。創作説もあるが、奈良時代に編纂された『日本書紀』に「憲法十七條」の文字があるから、古くから決まりや規範を指す言葉として使われていたのは間違いないようだ。

    現在の「国家の基本法」という意味で「憲法」の語を使ったのは、明治期の洋学者・箕作麟祥(みつくり・りんしょう)が初めてとされる。動産や不動産といった訳語もつくったことで知られる人物だ。

    この箕作らと共に日本初の法学博士となった穂積陳重『法窓夜話』(1916年、有斐閣)によると、江戸時代にも『憲法部類』や『憲法類集』など「憲法」を冠した法律書があったが、この時代の「憲法」はすべての法令、法令集という意味で使われていたという。

    「憲法」という語が定まるまでは、憲法を指す英語「コンスティテューション(constitution)」について、●●国律例、国憲、根本律法など、さまざまな訳語が当てられていた。

    中でも「国憲」は有力だったようで、明治天皇が憲法の起草を命じた1876年(明治9年)の詔では「國憲」が使われている。ただ、徐々に「憲法」が浸透。1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が公布された。

    穂積によると、明治初期は日本語の用語がなく、法学の授業は外国語の教科書を使い、外国語で勉強するしかなかったという。明治20年(1887年)ごろになって、ようやく日本語で講義ができるようになったそうだ。

    ちなみに、国立公文書館は大日本帝国憲法と日本国憲法を所蔵しており、ウェブ上で公開している。撮影の関係もあるかもしれないが、「憲法の色」ということだと、日本国憲法の紙色のほうが黄色がかっているようにみえる。

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