警察庁, 花菱さん

実家などを整理していて、古い刀を見つけた場合にどのようにすればよいのか? 不法所持で罪になるのか?
登録制度になって60年経過し、再登録、里帰り品、古式銃を含めますと190万ともいわれる登録証が発行されておりますが、未だに発見される刀があります。
現在、刀は文化財で武器ではありませんので、登録証のある刀については所持、保管に欠格事項はありません。警察への届出も要りませんし、許可書など存在致しません。「所有者名義変更届」を提出するだけで何の問題もなく所持できます。
問題は、登録証の無い刀が見つかった場合ですが、そのまま持ち続けることは「銃砲刀剣類等所持取締法」により違法です。速やかに発見地を管轄する警察に該当の刀を持って発見届けを提出します。
運搬途中、万が一職務質問などに合うと大変ですので、予め電話で警察に連絡をし担当官の名前を聞いてから持参致します。電話で「刀剣類の発見届け」に関してと伝えれば担当部署に回してくれますが、担当部署は「生活安全課」です。
発見の経緯を一応尋ねられますが、正直に話して構いません。黙って、不法所持されるよりは届け出る者は「原則、善意の者」とされますので、その間の事に関して罰せられる事は絶対にありません。
警察官は届出の受付をするのみで、登録の不可の判断をする権限はありませんので注意が必要です。登録に値するかどうかを判断するのは都道府県の教育委員会文化財保護課の委託を受けた審査員のみです。警察では、刀の寸法、銘などを控えて警察署長名で「発見届」の受理書をくれます。正式に登録審査をうけて登録証が発行されるまで、「受理書」がその代わりになりますので大切に保管します。刀はそのまま持ち帰る事ができます。
登録証を受ける刀は、然るべき速やかに、住まいの県の教育委員会に登録審査申請書を提出します。一年に一度か二度しか登録審査はありませんが、日時が決定すると県より葉書がまいりますので、その通知葉書と発見届受理書と刀を持って審査を受けます。合格すればその場で登録証が発行されますので、それで全ての手続きは終りです。

One thought on “警察庁, 花菱さん

  1. shinichi Post author

    銃刀法改正

    by 警察庁

    http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm

    日本刀を見つけたら。「発見届けと登録証」その手続き。

    by 花菱さん

    http://blogs.yahoo.co.jp/hanabishimn

    【未登録か登録証を紛失した刀を発見した場合】

    これまた、ヤフーの知恵袋で良く質問がありますが、実家などを整理していて、古い刀を見つけた場合にどのようにすればよいのか?。

    不法所持で罪になるのか?。などなど。

    登録制度になって60年経過し、再登録、里帰り品、古式銃を含めますと190万ともいわれる登録証が発行されておりますが、未だに発見される刀があります。

    現在、刀は文化財で武器ではありませんので、登録証のある刀については所持、保管に欠格事項はありません。警察への届出も要りませんし、許可書など存在致しません。「所有者名義変更届」を提出されるだけで何の問題もなく所持できます。

    問題は、登録証の無い刀が見つかった場合ですが、そのまま持ち続けることは「銃砲刀剣類等所持取締法」により違法です。速やかに発見地を管轄する警察に該当の刀を持って発見届けを提出します。発見地と住まいが異なる場合は住所地の警察では無く、発見地を管轄する警察です。(同じ管轄内なら問題はありません。派出所、交番ではだめで本署です。)

    運搬途中、万が一職務質問などに合うと大変ですので、予め電話で警察に連絡をし担当官の名前を聞いてから持参致します。電話で「刀剣類の発見届け」に関してと伝えれば担当部署に回してくれますが、担当部署は「生活安全課」です。

    発見の経緯を一応尋ねられますが、正直に話して構いません。黙って、不法所持されるよりは届け出る者は「原則、善意の者」とされますので、その間の事に関して罰せられる事は絶対にありません。

    警察官は届出の受付をするのみで、登録の不可の判断をする権限はありませんので注意が必要です。登録に値するかどうかを判断するのは都道府県の教育委員会文化財保護課の委託を受けた審査員のみです。警察では、刀の寸法、銘などを控えて警察署長名で「発見届」の受理書をくれます。

    正式に登録審査をうけて登録証が発行されるまで、「受理書」がその代わりになりますので大切に保管します。刀はそのまま持ち帰る事ができます。

    登録証を受ける刀は、然るべき速やかに、住まいの県の教育委員会に登録審査申請書を提出しますが、審査費用は愛知県では一振ごとに\8,500ほどです。

    一年に一度か二度しか登録審査はありませんが、日時が決定すると県より葉書がまいりますので、その通知葉書と発見届受理書と刀を持って審査を受けます。(審査は委任状があれば代理人でも構いません。)

    日本刀として古来からの鍛錬法で作られた日本刀なら、よほどの欠陥が無い限り合格します。

    合格すればその場で登録証が発行されますので、それで全ての手続きは終りです。                                                                                        

    注意として、発見された刀に錆があるのは自然な事ですが、原則、登録前に勝手に錆を落してはいけません。

    発見届け提出時の留意点と審査基準は下記のようです。

    ◎各県共通で警察庁より、県警に出されている「発見届出取り扱い上の留意事項」通達。

    1・善良な発見届出人に無用の迷惑をかけないよう、その取り扱いに十分考慮を払うこと。

    2・提示を受けた刀剣類は、重要な美術品である場合もあることを念頭に置き、特に取り扱いを慎重に。

    3・登録の希望については、発見届出人の意思を尊重して、登録に該当するか否かの判断をしない。

    4・刀剣類は、一時預かりをしないようにすること。ただし、真に必要やむを得ない場合はこの限りではない。

    【刀剣審査】の基準。

    審査の要綱の第一の条件は「日本刀」であることです。

    その上で次の項目の一つに該当するものとされております。

    一 ・姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの

    二 ・銘文が資料として価値のあるもの

    三 ・由緒、伝来が史料的価値のあるもの

    四 ・前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

    登録審査員は各都道府県の教育委員会から委任をされた刀剣の専門家で二名一組で審査にあたります。登録制度が始まって約60年、しかるべく登録される刀は登録済みとなっており、新たに発見される古い刀が少なくなって来ている事はよくご存知ですので、できるだけ残そうとしてくれます。

    前期の審査条項はたてまえで「日本刀」であるという条件をクリアーすれば「四・前各号に掲げるものに準ずる刀剣類」を適用し、帽子が折れて無くなっているとか、研ぎへって焼刃が全然無い(多少の欠けは可。)、など廃物刀以外は合格するといってもいいと思います。

    多少の手間と費用がかかりますが、貴重な文化遺産です。新たに刀を見つけることがありましたら大切にしてください。

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