東京都

都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対して、低廉な家賃で賃貸する公共的な住宅です。このため、公営住宅法や東京都営住宅条例は、高額所得者に対する明渡し請求を定めています。
高額所得者
 都営住宅を5年以上使用している方で、最近2年間継続して認定所得月額※1が明渡基準(397,000円※2)を超えた方です。
※1 「認定所得月額」は、「年総収入額」から一定の控除をした後の「年総所得額」から、さらに公営住宅法施行令で定める額を控除した額を12で除した額です。
※2 給与所得者1名、同居・扶養親族3名の標準世帯として年総所得額に換算すると、約590万円となります。
※なお、公営住宅法施行令の改正により、平成21年4月から明渡基準が引き下げられましたが(397,000円→313,000円)、改正以前より居住している方については経過措置が設けられており、平成26年3月31日までは改正前の基準が適用されています。

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