高岡壮一郎

本年10月3日、当社の業務運用に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、当社は金融庁より「業務停止命令」および「業務改善命令」という処分を受けました。
このような処分を受けたことにより、お客さまをはじめ関係者の皆様にご心配ならびにご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。
 
1.業務停止命令の内容
平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く)、というものです。
なお、この処分は、既に助言契約を結んでいただいているお客さまの投資資産に一切影響ございません。また、海外金融商品や海外積立投資に関する手続サポート等の「金融商品取引業以外の業務」については、引き続き対応致します。
 
2.業務改善命令の内容
(1) 当社が関与したすべてのファンドについて、取り扱い状況を至急把握し報告すること。
(2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資家保護のために万全の措置を講じること。
(3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
(4) 金融商品取引業務(投資助言業)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令遵守態勢を整備すること。
(5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
(6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
(7) 上記(1)から(6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。
 
当社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、早急に販売業登録を含むサービス提供体制の再構築を行い、法令遵守態勢を強化した改善策を責任をもって実行して、お客さまの期待に応えられるよう、役職員一同最善を尽くしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。また繰り返しになりますが、業務停止期間におきましても、既存のお客様に関するサポートは引き続き、責任をもって行う所存です。

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