消費者庁

caacaa217社は、自社ウェブサイト等において、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていた。
当庁は、17社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
<表示例1>(あたかも、対象商品を身に着けて使用するだけで、オフィスや介護施設内などの生活空間における身の周りの約1m3の範囲内で、対象商品から放出される二酸化塩素がウイルス及び菌を除去し、悪臭を解消し、また、花粉対策として有効であるなど、対象商品が身の周りの約1m3以内の空間を浄化するかのように示す表示)

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