>伊藤和子

>日本では結婚がうまくいかないときに子どもを連れて別居するのは普通のことです。
特に、DVについては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV法が制定され、DV被害女性は、裁判所から保護命令を受けるシステムが確立しました。保護命令は、加害者の夫が自分や子どもに近づいたり暴力をふるうことを禁止するもので、比較的簡単な立証で命令が出されます。こうしたシステムが確立しているので、暴力を受けたら、まず証拠を保全するより、子どもと一緒に家を出て身の安全を守るよう、支援者たちも私たち弁護士も呼びかけてきました。
ところが、ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、いかなる理由があろうと、子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、子どもは原則として帰国させられます。帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。
このような日本とは180度異なる実務が定着すれば、日本の実務にも影響を及ぼし、DV被害者保護にも悪影響が及ぶ危険があります。

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