東京都議会警察・消防委員会

樹下組織犯罪対策部長 陳情二四第三号、第五号から第九号まで及び第一三号から一五号までについてご説明いたします。
これらの陳情は、その意味内容が不明の部分も多く、その逐一について意見を申し上げることは困難でありますが、いずれも東京都暴力団排除条例、以後、暴排条例と説明しますが、暴力団構成員の人権を不当に侵害し差別化を進めるものであって、廃止すべきであるという点に主張の要旨があるように思われます。
しかしながら、暴排条例は、暴力団が都内の事業活動及び都民の生活に不当な影響を与えている現状にかんがみ、その影響を排除するため、事業者によって暴力団の活動を助長することとなる利益の供与等が行われないよう必要な規制措置等を講ずるものであって、その目的及び内容に何ら非難を受けるようなところはございません。
なお、公営住宅入居者から暴力団排除についての事例ですが、広島高等裁判所が、暴力団構成員という地位は暴力団から脱却すればなくなるものであって、社会的身分とはいえず、暴力団のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることに基づいて不利益に取り扱うことは許されるというべきであるから、合理的な差別であって、憲法第十四条に違反するとはいえないと判示し、さらに最高裁判所も暴力団構成員の上告を棄却して確定をしたという判例があります。
また、暴排条例を運用するに当たり、恣意的なものであってはならないことは当然であり、警察としましては、都民の皆様に納得していただけるように、適正かつ効果的な運用に努めているところであります。
このほか、東京都公安委員会の組織のあり方や警察職員の天下りについての言及もありますが、警察法に規定されている東京都公安委員会の管理機能は十全に発揮されており、また、暴排条例が警察職員の天下りを目的とするものではないこともいうまでもないところであります。
今回の各陳情に対する警視庁の意見は以上でございます。

3 thoughts on “東京都議会警察・消防委員会

  1. shinichi Post author

    警察・消防委員会速記録第五号

    東京都議会

    平成二十四年五月三十日(水曜日)

    https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keisyo/d3090151.html

    出席説明員

    警視庁 警視総監 樋口 建史君
    総務部長 室城 信之君
    警務部長 三浦 正充君
    交通部長 久保木法男君
    警備部長 藤山 雄治君
    地域部長 上村 文雄君
    公安部長 石川正一郎君
    刑事部長 吉田 尚正君
    生活安全部長 河合  潔君
    組織犯罪対策部長 樹下  尚君
    総務部企画課長 渡邊劍三郎君
    総務部会計課長 松本 雅道君
    東京消防庁 消防総監 北村 吉男君
    次長総務部長事務取扱 大江 秀敏君
    企画調整部長 高橋  淳君
    人事部長 小室 憲彦君
    警防部長 石井 義明君
    防災部長 伊藤 克巳君
    救急部長 有賀雄一郎君
    予防部長 荒井 伸幸君
    装備部長 齊藤 英一君
    企画調整部企画課長 阿出川 悟君
    企画調整部財務課長 高橋 直人君
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  2. shinichi Post author

    (sk)

    警察は「合理的な差別であって、憲法第十四条に違反するとはいえない」という。

    憲法が「すべて国民は、差別されない」と言い、警察が「合理的な差別なら構わない」と言った時に、憲法の言うことは通らず警察の言うことが通るのであれば、警察が憲法よりも重要だということになる。

    憲法がより重要なのであれば、合理的な差別などあってはならないことになる。

    合理的な差別はリンチでなら許されるが、法の下では許されるべきでない。

    警察と暴力団のどちらに正義があるかと言えば、警察のほうに正義があると言っていい。でもだからといって、合理的な差別などということが許されてはいけない。

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