日本貿易振興機構 ドバイ事務所 知的財産権部

シャリーアにおいては、財産は、相続、遺贈又は遺産、個人の労働と努力等、様々な源流から取得されうるものである。このうち、労働と努力は知的財産にとって重要である。ゆえに、コーランとスンナがともに個人を励まして働かせようとしていることは明白である。
知的財産法は、権利者が金銭的利益のために自らの権利を利用することを認めている。同様に、シャリーアも上記の利用を認めているが、それには幾つかの制限があり、公益に反する利用は禁じられる。たとえば、権利者はザカート(喜捨)又はアルムス等の幾つかの金銭的義務を引き受けなければならない。明らかに、この制限はイスラム教徒のみに適用されるものである。喜捨はイスラム教徒に課される税だからである。さらに、権利者は自らの利用を合法的な方法による利用に限定しなければならない。つまり、利息の徴収、強制、窃盗、及びその他の許容されない行為を常に避けなければならない。
シャリーアの考え方によれば、権利者は、自らの財産及び資産を営利目的での使用を他人に許諾する権利をすべて有している。同様に、知的財産に関する権利の実施許諾も、同じ法理と理解に基づいて認められる。

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