三枝国際特許事務所

研究および開発のレベルになると、お互い、技術情報や実験データのやりとり並びに研究成果の交換や発明が生まれるケースも十分考えられます。ここで、留意しなければならないのは、まず、米国の企業や大学との共同研究・開発契約において、上記技術情報や実験データ(特に米国側から日本企業または日本企業から派遣されている研究者に開示される場合)については、輸出管理規制の対象にはならないのかどうかの確認(これを怠ると産業スパイ法による罰則の対象となるリスクがあります)が必要となります。また、当然に米国で発明が生じた場合に米国側の単独となる場合は別として日本企業との共有になる場合に、当該発明を日本側の研究者に開示するにあたっては米国特許法のルールの対象となりますので、この点も十分理解した上で対応することが肝要です。

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