八田隆

(強制捜査から1816日)
PC遠隔操作事件では、これまでの検察自らの言葉が、明らかに検察は確たる証拠もなしに容疑者である片山祐輔氏を起訴していることを示しています。
「予断を排除して証拠を見てもらえば、容疑者が犯人であることは明らかである」
裏を返せば、「(無実かもしれないという)予断を排除しなければ、証拠を見ても、容疑者が犯人であることは明らかではない」ということです。これは、片山祐輔氏がもしかしたら無実かもしれないという疑念を持ちさえすれば、彼が犯人ではない合理的な疑いが入るということを意味しています。検察自ら、片山氏が犯人であるという決め付けの下に捜査を行い、世の中の人にも彼が無実かもしれないということは考えてほしくないと言っているものです。
「もし容疑者が遠隔操作されているというのであれば、弁護側はその証拠を提出して立証せよ」
間接的な情況証拠のみで立証する場合には、容疑者以外の者が犯人だとすれば矛盾が生じることを検察は立証しなくてはならないという最高裁判例があります。つまり蓋然性では論証足り得ず、いかに容疑者が犯人らしいとしても、決定的な証拠がない場合には、そのほかの者が犯人である可能性を排除する必要があるということです。無罪の立証責任を弁護側に押し付けることは、明らかに検察が「片山氏が遠隔操作されていない」という立証ができないことを意味しています。
先日、弁護側の証拠開示請求に基づいて、検察によりいくつかの新たな証拠が開示されました。その中には片山氏が犯人であるとするには、合理的な疑いを生じさせるいくつかの重要なものが含まれていました。 。。。

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