松田国際特許事務所

新しい商品、技術を開発して発明を思いついて、特許出願したい場合にはどのような方法を採ればよいのでしょうか。
特許出願を行うとりあえずの目的は、思いついた新技術、新商品等の発明について特許権を得ることであると思います。
特許権は、他人を排して権利者のみが独占的に発明を実施できる強い権利です。
正当な理由等がない場合に、他人が特許発明を実施すると権利を侵害することになります。
特許権が侵害された場合には、発明の実施をやめるように請求できたり、不当な利得の返還を請求できたり、損害の賠償を請求できたり、場合によっては侵害罪として刑事上の責任を追及できたりする可能性もあります。
このような強い権利を与える代わりに、その発明の内容を公開しなさいというのが特許制度の考え方です。
発明の内容が公開されて、文献的に利用されたり試験や研究などに利用されれば(そのような利用は権利侵害にはなりません。)、社会全体の技術の発展、向上につながります。
逆に、特許制度がなければ、例えば画期的な新技術を考えだしたとしても、その新技術は秘密化されてしまって社会全体の技術の発展が阻害されるであろうことは容易に想像できると思います。

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