第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
暴力団員の市営住宅入居を廃除する条例の合憲性
。。。本件規定は、憲法14条1項に違反しない。
。。。本件規定は、憲法22条1項に違反しない。
。。。が本件規定を適用することが憲法14条1項又は22条1項に違反することになるものではない。