織田淳嗣

インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行される。罰則化は違法ダウンロードに歯止めをかけるのが目的だ。

4 thoughts on “織田淳嗣

  1. shinichi Post author

     「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」 

     これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。

    「メールに添付されて送られてきた違法ファイルをダウンロードした」  

     これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。

     ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。

     「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」   

     このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。

     日本レコード協会など音楽関係7団体は今月10日、広報委員会を設立し、キャンペーン用の特設サイトを設置。主な違法ダウンロードの主体が中高生であることから、10月には全国の中学・高校7千校を対象にポスター配布を行う。担当者は「音楽がタダとは思わないでほしい」と呼びかけている。

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  2. shinichi Post author

    衆議院本会議が9月6日午後に開かれ、「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」の締結を賛成多数で承認した。すでに参議院で先に可決していたもので、日本がACTAを批准することが決まった。ACTAは、海賊版や模倣品などの拡散を防止するための、知的財産権に関する効果的な執行の枠組みを定めた国際協定。批准国は、ACTAの枠組みに沿った国内法令整備などの取り組みが求められる。日本、韓国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、モロッコ、シンガポールの9カ国と、EUおよびEU加盟22カ国が署名しており、6カ国が批准した段階で発効することになっている。批准を決めた国は日本が初めて。「技術的保護手段の範囲の拡大」とは、今国会で可決・成立した改正著作権法において、映画などのDVDなどに施されている暗号化技術を「技術的保護手段」に含めたことで、これを回避して行う複製が、たとえ個人利用目的だとしても私的複製として認められなくなったことを指す(いわゆる“DVDリッピング違法化”)。改正著作権法では、ACTAでも規定されていない“違法ダウンロード刑事罰化”も衆議院の修正決議で急きょ盛り込まれたため、裏返せば、すでに日本の著作権法はACTAの規定を満たしているどころか、ACTA以上の強い規制が課されている。衆議院におけるACTAの審議は、国会運営が混乱する中で野党欠席のままで進められ、そのまま承認されたかたちだ。国際協定の締結としては異例とも言えそうな展開になった。

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