憲法と条約

日本国憲法第98条

第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

諸外国の国内法秩序における条約の位置付け

タイプ 備考
①条約に、場合によっては憲法より上位の効力を認めるもの オランダ憲法(91条3項・92条)
オーストリア憲法(50条3項)
いずれも、当該条約の承認には憲法改正と同等の手続を要する。
②条約に、憲法より下位であるが法律より上位の効力を認めるもの 日本国憲法(98条2項)*
フランス憲法(54条・55条)**
チュニジア憲法(32条)
クロアチア憲法(134条)
コンゴ憲法(176条)**
ロシア憲法(15条4項)
* 明文の規定はないが一般にそう解されている。
**相互主義の留保を有する。
③条約に、法律と同等の効力を認めるもの 米国憲法(6条2節)*
スイス憲法(189条1項)*
韓国憲法(6条1項)
* 明文の規定はないが一般にそう解されている。
④条約を、憲法及び議会制定法に反しない限り国法の一部と認めるもの ナミビア憲法(144条)
南アフリカ憲法(231節)*
* 裁判所に法解釈にあたって矛盾しないように求める(233節)。

One thought on “憲法と条約

  1. shinichi Post author

    衆憲資第50号

    「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」
    に関する基礎的資料

    最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
    平成16年4月22日の参考資料)

    平成16年4月

    衆議院憲法調査会事務局

    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi050.pdf/$file/shukenshi050.pdf

    諸外国の国内法秩序における条約の位置付け

    ※松井芳郎・佐分晴夫・坂元茂樹・小畑郁・松田竹男・田中則夫・岡田泉・薬師寺公夫著『国際法〔第4版〕』(2002年)有斐閣 21頁の表を基に作成した。

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